法律で決められた健康診断

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まめ知識その2 【健康診断】
法律で決められた健康診断
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  • 事業者が行わなくてはならない健康診断の種類及び報告義務
  • 事業所で行う健康診断は「労働安全衛生法」(労安法)という法律に基づいておこなわれます。この法律の中で、事業者は1年に1回以上(または6カ月に1回以上)労働者に対し健康診断を実施するように定められています。 事業者は健康診断を実施する義務があり、労働者もまた健康診断を受診する義務があるといえます。ただし労働者が事業者の指定した医療機関で健康診断を受診したくないときは受診しなくてもよいことになっています。 しかし、この場合はこれと同等の検査を労働者が自費で他の医療機関で受診し、その結果を事業者に通知しなければなりません。いずれにせよ、健康診断は受けなくてはならないということです。
    また、健康診断実施結果の記録の保存と一定の健康診断については所轄の労働基準監督署長に報告する必要があります。次にここで、『一般健康診断』と『特殊健康診断』について説明します。

  • 一般健康診断
  • 労働安全衛生法第66条第1項に定められた健康診断で、労働者の一般的な健康状態を調べる健康診断です。
    一般健康診断に際しては、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存する必要があります。

    (1)雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
    常時使用する労働者を雇い入れるときに実施するもので、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。

    (2)定期健康診断(労働安全衛生規則 第44条)
    1年以内ごとに1回実施するものです。
    労働安全衛生法は、経営者に対して、パート社員など短時間しか働かない従業員でも、週30時間以上(正規従業員の4分の3以上)働く人には一般定期健康診断を受診させることを義務づけています。(労働安全衛生法66条第1項)
    常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。

    (3) 特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
    労働安全衛生規則第13条に定められている有害業務に従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施するものです。
    常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。

    (4)海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条2)
    6ヵ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国後に実施するものです。
    所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。

    (5)結核健康診断(労働安全衛生規則46条)
    一般健康診断で結核のおそれがあると診断された労働者に対し、その健康診断の6ヵ月後に実施するものです。
    所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。

  • 特殊健康診断
  • 労働安全衛生法第66条第2,3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められていた健康診断を含めていいます
    。 労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。

    (1)じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7ー第9条の2)
    粉塵作業に従事、または従事した労働者に対しては、就業時、定期、定期外、離職時に、実施するものです。
    健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。
    毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、健康診断実施の有無にかかわらず翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。

    (2)有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
    有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務への配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
    所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
    健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。

    (3) 鉛健康診断(中毒予防規則第53条)
    鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
    所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
    健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。

    (4)特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)
    特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
    所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
    健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。〔一定の物質については30年間〕

    (5) 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
    放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
    所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
    健康診断個人票については、30年間保存する必要があります。

    (6) 高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
    高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
    所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
    健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。

    (7) 四アルキル鉛健康診断(四アリキル則第22条)
    四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務への配置替えの際及びその後、3ヶ月以内ごとにじっしするものです。
    所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
    健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。

    ※上記の外、VDT作業、振動業務などの通達に基づく健康診断があります。
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