労働安全衛生法第66条第2,3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められていた健康診断を含めていいます
。
労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。
(1)
じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7ー第9条の2)
粉塵作業に従事、または従事した労働者に対しては、就業時、定期、定期外、離職時に、実施するものです。
健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。
毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、健康診断実施の有無にかかわらず翌年2月末までに、
所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
(2)有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務への配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
(3) 鉛健康診断(中毒予防規則第53条)
鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
(4)特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)
特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。〔一定の物質については30年間〕
(5) 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
健康診断個人票については、30年間保存する必要があります。
(6) 高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
(7) 四アルキル鉛健康診断(四アリキル則第22条)
四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務への配置替えの際及びその後、3ヶ月以内ごとにじっしするものです。
所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
※上記の外、VDT作業、振動業務などの通達に基づく健康診断があります。