| (1) 粉じん作業についての職歴の調査 |
| (2) 胸部エックス線直接撮影検査 |
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じん肺健康診断の結果は下記のよう管理1〜管理4の4段階であらわします。 常時粉じん作業に従事している労働者並びに常時粉じん作業に従事したことのあるじん肺管理区分2及び3の労働者に対し実施するものです(以前、常時粉じん作業に従事したことのがあり最近の健康診断で管理1の労働者は健康診断が免除されます)。 じん肺管理区分に応じた健康診断の頻度は下の表のとおりです。 |
| じん肺管理区分 | じん肺健康診断の結果 | |
| 管理1 | じん肺の所見がないと認められるもの | |
| 管理2 | エックス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |
| 管理3 | イ | エックス線写真の像が第二型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |
| ロ | エックス線写真の像が第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |
| 管理4 | (1)エックス線写真の像が第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一を超えるものに限る。)と認められるもの | |
| (2)エックス線写真の像が第一型、第二型、第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの |
| 粉じん作業従事との関連 | 管理区分 | 健康診断の頻度 |
| 常時粉じん作業に従事 | 1 | 3年以内ごとに1回 |
| 2・3 | 1年以内ごとに1回 | |
| 常時粉じん作業に従事したことがあり、 | 2 | 3年以内ごとに1回 |
| 現在は非粉じん作業に従事 | 3 | 1年以内ごとに1回 |