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- 産業医
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
- 産業医の選任
産業医の選任は下記のように事業場の規模により必要です。
| 事業場の規模 | 産業医の人数 |
| 50人未満 | 選任義務はありません |
| 50〜499人 | 1人 |
| 500〜999人 | 1人 ※ |
| 1000〜3000人 | 1人 専属の産業医の選任が必要 |
| 3001人以上 | 2人 専属の産業医の選任が必要 |
※労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める業務(有害な業務)に常時500人の労働者を従事させる事業場は専属の産業医を選任する必要があります。
- 選任すべき者の資格要件
医師であって、次のいずれかの要件を備えた者を選任する必要があります。
- 厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
- 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者
- 平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者(経過措置)
- 産業医の職務
- 安衛法で、事業者が産業医に行わせるよう定めている事項の内容は、労働安全衛生規則の第14条第一項にあり、次の7項目で医学的専門知識を必要とする事項であるとしています。
- 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業管理に関すること。
- 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
- 勧告等
産業医は労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
- 定期巡視
産業医は少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
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まめ知識その9 【健康診断】
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